
個人対宅建業者での住まい購入の契約内容保護について
これに対して売主が宅建業者、いわゆる不動産会社の場合、買主が著しい不利益を被らないような対策がされています。宅建業者は不動産のプロであり、買主が素人であるため、法律で買主を保護しているわけです。但しこれはあくまでも買主が住まいとして不動産を購入する場合であって、事業用や投資として購入する場合は除きます。保護される内容としては、たとえば瑕疵担保責任があります。個人対個人の中古物件の契約では瑕疵担保責任を負わないとする内容も有効ですが、売主が宅建業者なら中古の住まいでも最低2年間の瑕疵担保責任を負います。契約書で免責にすることはできません。